東京高等裁判所 昭和32年(ツ)52号 判決
差押禁止の財産を差押えても、該差押は不服申立の結果これを理由として取り消されることがあるに止まり、当然無効ではない。のみならずかかる事由は上告人が原審において主張しなかつたところであるから、原審において本件差押が有効なることを前提とし、被上告人の本訴請求を認容しても、この点につきその主張のような法令の違背ありとはなし難い。
(渡辺葆 牧野 青山)
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差押禁止の財産を差押えても、該差押は不服申立の結果これを理由として取り消されることがあるに止まり、当然無効ではない。のみならずかかる事由は上告人が原審において主張しなかつたところであるから、原審において本件差押が有効なることを前提とし、被上告人の本訴請求を認容しても、この点につきその主張のような法令の違背ありとはなし難い。
(渡辺葆 牧野 青山)